軽二輪と小型二輪はどっちが小さいか
コロナ禍で二輪車が注目を浴びてて(バイクに限らず自転車も)、軒並み売上が伸びているという状況で、先日、全国軽自動車協会連合会(全軽自協)から「軽二輪」「小型二輪車」の9月度新車販売台数が公開されました。
全軽自協のページに行くと1998年から現在までの新車販売台数が確認出来ます(しかも県別)。二輪車販売は低迷してるんですが、いちお2016年あたりからはゆるやかな回復基調にあって、それがコロナ禍でさらに回復しているというもの。その影響か、2020年度は交通事故数に占める二輪車の事故も増えているそうで、そのあたりは私も以前大変お世話になった「ライディングアカデミー東京」の校長、佐川健太郎さんの記事に詳しく載ってます。
で、タイトルに戻りますが、「軽二輪」と「小型二輪」。どちらも小さそうなイメージのあるネーミングですが、この区分の中には「大型二輪」というのがなくて、いったい何ccのバイクのことを言ってるの?? と考えてしまう時もありますが、この区分は「道路運送車両法」による区分。
おそらく一般的に知名度が高いのは「道路交通法の」「原付」「小型二輪」「普通二輪」「大型二輪」という区分ではないでしょうか。こっちだと「自分が乗りたいバイクの排気量」を意識しながら「バイク免許」を取りに行くので分かりやすいですが、道路運送車両法というのはイマイチなじみな少ないです。
道路運送車両法では、「原付(~125cc)」「軽二輪(~250cc)」「小型二輪(251cc~)」の3種類だけです。なので1000ccのリッターバイクでも「小型二輪」になります。小さく無いけどなーと思いますが(笑) これって「軽自動車」「小型自動車」という区分から来ているそうで、「バイクで言う軽自動車=軽二輪」「バイクで言う小型自動車=小型二輪」だそうです。
バイクの販売数の区分を伝えるときにどちらの区分が使われるかと考えてみると、確かに「道路交通法」のくくりで言うのもヘンだなと。道路を適切に運転する方法についての法律より、車両について説明している「道路運送車両法」のくくりで説明するのが確かに納得いくなーと思います。
区分については東京都自動車整備振興会のホームページの記述がとても分かりやすいので、こちらをご参考下さい。
また同様にややこしいのが、原付という呼び方。「原付」と呼ぶこともあれば「原付一種・二種」とか呼ぶときもあって、そしてさらに「原付通行禁止」という標識は一種のこと?二種のこと??と相当迷います。
親切な道路標識だと「○○cc以下」と明確に書いてあって、これだと分かりやすいんですが、単に「原付」と書いてあるだけだともう分からず。一時期100ccエイプに乗ってたんですが、気の弱い私としては「原付禁止」というところはひたすら避けてきました。例えば甲州街道、新宿御苑近くのアンダーパス。あそこは結果的に言えば原付一種、50ccのみ通行禁止だそうなんですが、こうやって「悩みながら走る」ということに疲れてしまって、割とすぐに手放してしまいました。
改めて道路標識について調べてみると、国土交通省のページに道路標識一覧が載ってますが、「原付走行禁止」という標識はないんですね。二輪車についてあるのは「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」というもの。これは二輪車はすべて走行禁止です。
「でもなんか見たことあるよな、原付走行禁止って」と思うと思うんですが、それはこの標識の下に「原付」とか書かれてる場合があるから。先ほどの新宿御苑近くのアンダーパスはこちら。Googleストリートビューより。んで、この「原付」は何を意味しているか、ですね。
同じく国土交通省のページによると、道路交通法には「原動機付自転車は50cc以下」「普通自動二輪車は50ccをこえ400cc以下の二輪の自動車」と記載されてるので、ここでいう「原付」表記は50ccの原付一種のことを指しています。そのため上のアンダーパスもエイプ100で走行可。
このアンダーパス以外にもいろいろ「通行規制」が敷かれてて、これは日本二輪車普及安全協会のページに詳しく載ってますので、こちらを参考にしてください。ここでも「原付」という表記が出てきますが、これは道路交通法の50cc原付を意味してますので。例えば原付二種125ccで通れない横浜ベイブリッジは「規制対象125cc以下」と明記されてます。
以上、ややこしい二輪車の区分について、でした。