岡山国際サーキット事故訴訟、地裁で和解 運営会社が1億3500万円支払い

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岡山国際サーキット事故訴訟、地裁で和解 運営会社が1億3500万円支払い(山陽新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

2021年の年の瀬にこのニュースをみて、「そうかー運営会社が支払いかー」と思わずにはいられませんでした。

この事故訴訟はここでも何度か触れたことあるんですが、このニュースというか訴訟はいろんなことを思いますね。

まず、サーキットで死亡事故が起こったときに「あ、裁判出来るんだ」ということ。私は裁判は全くの素人なのでもちろん訴訟を起こしたことも傍聴したこともありません。かつ走行前にどのサーキットでも「念書」を提出するので、なにかあっても裁判出来ないのかなと思っていました。

そしてその次が、「え? 和解金出たの??」ということ。

厳密には今回の訴訟は「勝訴」ではなくて「和解成立」。調べてみたら判決が出る場合と和解になる場合はだいたい半々だそうで、今回のケースも「訴訟からの和解」という流れは特別なものではないようです。

判決だと上訴審に続く可能性がありますが、和解だとそれもないそうで、期間短縮、費用も抑えられるとのこと。

その代わり和解では「どちらが正か」という勝ち負けは出ないため、ニュースにもありますが、

原告側弁護士は「事実上の勝訴だが、被告は謝罪に応じておらず、原告の心が晴れるものではない」と話した

というもやもやも残るらしい。

サーキット走行でお決まりの「念書」、あれって結局どういう扱いなのかといえば、裁判の証拠にはなるけど証拠能力としてそれほど強いものではないという判断が下る場合があるそうです(長ったらしい書き方してますが、私自身専門家でないので自信を持って断定的な書き方できなくて。。。)

念書って自分の印鑑しか押さないわけです。でも通常契約は双方の合意のもと、印鑑を押すことになるため、念書は「一方」の証拠にしかならないとのこと。その表れとして念書には「当事者間で以下を合意する」とかいう記載はなく、「○○殿 私はこうこうします」とかいう内容になってます。つまり双方の合意ではないというのが証拠能力/法的効力としていまひとつ弱いそうです。

とはいえ念書も書かせないで走行させるというのもそれはそれで危険だと思いますが。念書はある種「ごめんねテヘペロとかじゃ済まねーんだよ、一歩間違うと死ぬようなコースに入るんだから、ほんと気を引き締めて!」という(良い意味での)緊張感を与えるという意味合いもあると自分自身認識してます。

いずれにしてもサーキットでの事故で裁判を起こして和解金が出るというのは、一つの知識としては新しい知識です。

この知識を自分にあてはめたとき、自分が(もしくは自分の遺族に)裁判を起こしてくれと言えるかというと、ここは正直分からないなあ。もちろん事故の内容にもよるんでしょうが、やっぱ自分自身「それなりにアブナイところにきて走行してる」という認識も持ってるので、そこでアブナイことが起こったので訴える、とはならないのではと。

ま、自分が死んじゃったときに訴訟を起こすとすれば近親者なので、どう行動するかは正直わからん。

私自身サーキット走行してベストを更新するとそりゃうれしいですが、それでメシ食ってるわけでもなく、ケガして働けなくなったらそれこそおしまい。そこまでリスク冒して、その代償としてタイムが上がっても続けられないなと。

自分の楽しみ方の範囲では、他の方に迷惑がかからないようにしないと、そして自分自身も事故を起こさず、また巻き込まれないようにしないとと改めて思った次第です。

補足:ここで書いていることは「サーキット走行で事故っても和解金もらえるから、じゃんじゃん訴訟しようぜ!!」とかいうのをアピールする目的も、また上で挙げた訴訟について「サーキット走行の事故で訴訟してんじゃねーよ」等の指摘する意図も一切ありませんので。亡くなったり重度障害が残ってからお金もらってもなんにも楽しくないですから。とにかく「安全」に楽しんで、ライダー、運営双方がトラブルなく過ごせるのが一番と考えています。

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